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外壁塗装の保証は何年あれば安心?年数より確認したい保証範囲・免責事項

公開日:2024年01月20日 カテゴリー:よくあるご質問(Q&A)

外壁塗装の見積もりを比べていると、「5年保証」「10年保証」「最長15年保証」など、さまざまな年数が示されています。数字だけを見ると長いほど安心に思えますが、保証年数と塗料の耐久年数は同じものではありません。さらに、保証期間内でも、不具合の原因が保証対象外となる条件(免責事項)に該当すれば、補修を受けられないことがあります。

外壁塗装の保証は何年あれば安心?

市川塗装の経験では、施工ミスや施工不良による明確な剥がれ・膨れは、施工後3年以内に現れることが多いと考えています。そのため、標準的な塗料では3〜5年程度の工事保証が一つの目安です。ただし、3年あれば十分という意味ではありません。高耐久塗料なら、メーカーなどが示す耐久性の目安である期待耐用年数に見合った保証期間が設定されているかも確認する必要があります。

そして、年数以上に重要なのが、「何が起きたら保証されるか」「どのような原因は対象外か」「補修費用のどこまでが無償か」です。同じ10年保証でも、実際の内容は同じとは限りません。

外壁塗装の保証年数はどのように考えればよい?

一般住宅の外壁塗装では、標準的な塗料で3〜5年程度、通常仕様の高耐久塗料で7〜10年程度が保証期間の一つの目安です。ただし、年数だけでなく、保証される不具合と免責事項を合わせて判断します。

施工不良を見極めるうえで、最初の3年間は重要

外壁塗装の不具合には、経年劣化によるものと、施工上の問題によるものがあります。市川塗装の実務経験では、下地処理不足や乾燥不足などによる明確な施工不良は、施工後3年以内に症状が現れることが多いと考えています。

代表的な原因には、次のようなものがあります。

  • 高圧洗浄や、錆・弱った旧塗膜を除去するケレンが不十分で、塗料が密着していない
  • 下地に合わない下塗り材を使用した
  • 外壁が濡れた状態で塗装した
  • 塗り重ねるまでの乾燥時間が不足していた
  • 塗料の希釈率や、主剤と硬化剤を混ぜる二液形塗料の配合を誤った

ただし、これは「3年保証なら必ず安心」という意味ではありません。施工不良が現れやすい期間と、塗料の耐久性に見合う保証期間は分けて考える必要があります。

標準的な塗料では3〜5年程度が一つの目安

市川塗装では、一般住宅の外壁塗装について、標準的な塗料なら3〜5年程度、通常仕様の高耐久塗料では7〜10年程度を現実的な保証期間の目安と考えています。ただし、これは全国共通の基準ではなく、塗料、外壁材、既存塗膜、施工仕様によって変わります。

保証期間が長ければ、その数字だけで安心できるわけでもありません。10年保証でも対象がごく限定的な場合もあれば、5年保証でも材料費・人件費・足場代まで含めて補修する場合があります。

期待耐用年数と保証年数は同じではない

期待耐用年数とは、塗料カタログなどに示される耐久性の目安です。一定の試験や条件をもとにしていますが、実際の住宅では、日当たり、湿気、雨風、塩害、凍害などの影響を受けるため、すべての建物が同じ時期に劣化するわけではありません。

そのため、施工会社が期待耐用年数と同じ期間を保証することは現実的ではありません。一方で、「30年程度の耐久性が期待できる」と説明された塗料なのに、工事保証が5年しかない場合は、その差が生じる理由を確認した方がよいでしょう。

専門家の見解

市川塗装では、期待耐用年数の半分程度の保証期間があるかを、耐久性の説明と保証内容の整合性を見る一つの目安としています。これは法律や業界統一の決まりではなく、保証を比較するときの実務的な考え方です。

同じ塗料でも保証年数が変わる理由

保証年数は塗料のグレードだけでなく、施工する部位、下地の状態、立地環境、施工仕様などによって変わります。

保証年数に影響する主な条件
条件 保証年数に影響する理由
塗料のグレード シリコン、フッ素、無機塗料など、期待される耐久性が異なります。
屋根と外壁 屋根は外壁より紫外線や雨を強く受けるため、同じ塗料グレードでも保証が短くなるのが一般的です。
外壁材・既存塗膜 下地や旧塗膜の密着状態が悪いと、今回の塗装だけでは不具合を防げないことがあります。
立地環境 強い日差し、湿気、海沿いの塩分、寒冷地の凍結などによって劣化速度が変わります。
施工実績 施主指定などで施工会社が普段使っていない塗料は、長期的な実績を確認できず、保証が短くなる場合があります。
艶・施工仕様 艶調整などによって塗料本来の耐久性や保証条件が変わる場合があります。

見積もりを比較するときは、一律の保証年数だけでなく、自宅の外壁材や既存塗膜を踏まえて設定された年数かを確認してください。

施工会社の工事保証・メーカー保証・瑕疵保険の違い

外壁塗装の保証には、主に「施工会社の工事保証」「塗料メーカーの製品保証」「第三者機関によるリフォーム瑕疵保険」があります。同じ「保証」という言葉でも、保証元と保証対象は異なります。

施工会社の工事保証・塗料メーカーの製品保証・リフォーム瑕疵保険の違い
外壁塗装に関係する3つの保証は、保証する主体と対象が異なります。

※表は左右に動かして確認できます。

外壁塗装に関する3つの保証制度の違い
種類 主な保証対象 工賃・足場代 施工会社が倒産した場合
施工会社の工事保証 施工不良による不具合 施工会社の保証規定による 原則として保証の履行が難しくなる
メーカーの製品保証 塗料など製品自体の不良 対象外となる場合がある メーカーの保証条件による
リフォーム瑕疵保険 保険契約で定められた工事の欠陥 支払条件・限度額・免責金額による 条件を満たせば住宅所有者が保険金を直接請求できる

施工会社の工事保証

施工会社の工事保証は、今回の工事に施工ミスがあり、それが原因で塗膜の剥離などが発生した場合に、施工会社が補修する保証です。

ただし、「塗料だけ無償」「人件費は別途」「足場代は施主負担」など、費用の扱いは施工会社ごとに異なります。また、施工会社が倒産・廃業すれば、独自保証を履行する会社がなくなってしまいます。保証年数とあわせて、会社の施工実績や継続性を見ることも大切です。

施工会社を比較するときは、保証だけでなく、外壁塗装業者の選び方と見積もり前の確認項目も合わせて確認してください。

塗料メーカーの製品保証

メーカー保証は、調査の結果、施工ではなく塗料そのものに原因があると認められた場合に適用されるものです。補修に必要な塗料が支給されても、人件費や足場代は対象外となる場合があります。

反対に、塗料自体に問題がなく、下地処理や乾燥時間など施工側に原因があると判断されれば、メーカーの製品保証は原則として使えません。対象範囲はメーカー・製品・保証制度によって異なるため、名称だけで判断しないことが重要です。

第三者機関によるリフォーム瑕疵保険

リフォーム瑕疵(かし)保険は、工事の欠陥を意味する「瑕疵」に備える保険と現場検査を組み合わせた制度です。国土交通省の案内によると、登録事業者が保険を利用し、第三者の建築士による現場検査を受ける仕組みになっています。施工会社が倒産している場合には、契約条件に応じて住宅所有者が保険金を直接請求できます。

ただし、瑕疵保険はすべての外壁塗装に自動的に付くものではありません。保険法人や商品によって対象工事、保険期間、限度額、免責金額などが異なります。たとえば、JIOのリフォーム瑕疵保険では、塗装仕上部分について、著しい白化や、表面が粉状になる白亜化、はがれ、亀裂などが事象例として示されています。構造部分や雨水の浸入を防止する部分以外の工事は、原則1年間と案内されています。

施工会社の工事保証と瑕疵保険は、どちらか一方を選ぶものとは限りません。施工会社の工事保証を基本とし、倒産時などに備える補完的な仕組みとして瑕疵保険を確認すると分かりやすくなります。

保証対象になるかは不具合の「症状」だけでなく「原因」で決まる

保証期間内に塗膜が剥がれたり膨れたりしても、直ちに保証対象になるわけではありません。今回の塗装工事に原因があるのか、旧塗膜や外壁材、建物内部の水分に原因があるのかを確認します。

一般的な保証事象は、塗膜の剥離と著しい変退色

外壁塗装の工事保証では、施工不良によって生じた塗膜の剥離や、通常の経年劣化とは考えにくい著しい変退色が主な保証事象になります。

ここでいう変退色は、建物全体が年数とともに少しずつ色あせる現象ではありません。一部分だけが短期間で大きく変色した場合など、通常の経年変化とは異なる状態を指します。

剥がれた場所・範囲・塗膜の層を確認する

剥離や膨れの原因を判断するときは、剥がれた面積だけでなく、どの場所で発生し、剥がれた下から何が見えているかを確認します。

塗膜が新しい塗膜・旧塗膜・外壁材のどの層から剥がれたかによる原因判断の違い
剥がれた層によって、今回の施工、既存塗膜、下地・外壁材など、疑われる原因が変わります。

※表は左右に動かして確認できます。

塗膜の状態と保証判断の目安
確認された状態 考えられる原因 保証判断の考え方
新しく施工した塗膜だけが膨れている 今回の塗装仕様、乾燥、密着など 施工上の問題なら保証対象となる可能性がある
旧塗膜から剥がれている 既存塗膜の密着不良や、劣化して弱くなった状態 旧塗膜が原因なら対象外となる可能性が高い
外壁材の表面まで取れている 外壁材・下地自体の劣化 今回の施工では防げない場合、対象外となる可能性が高い
周囲に水分や漏水跡がある 雨漏り、内部結露、下地が水分を含んだ状態 建物側の問題なら原則として対象外

ほかにも、発生箇所が一面だけか建物全体か、下塗りが見えているか、下塗り材の選定は適切だったかなどを確認します。「剥がれたから保証」「膨れたから対象外」と、症状だけで決めることはできません。

外壁のひび割れは、塗装工事が原因かを確認する

外壁のひび割れは、建物の揺れや外壁材の動きなど、塗装工事以外の原因で発生することが多いため、原則として塗装工事の保証対象外です。窓の周囲など、構造上の力が加わりやすい場所は、表面を補修しても再発することがあります。

一方で、施工時の補修方法を変えれば再発を防げたと判断できる場合などは、市川塗装が無償で対応することもあります。すべてのひび割れを保証するという意味ではなく、発生場所と原因を確認したうえで判断します。

対象外と判断された場合は、その根拠を確認する

施工会社から「下地が原因です」と説明された場合は、何を根拠に判断したのかを確認してください。剥離した断面、発生場所、範囲、水分、旧塗膜の状態などを、写真や現物を見ながら説明してもらうことが大切です。

外壁塗装でよくある免責事項

保証書には、保証対象となる不具合だけでなく、保証されない条件も記載されています。以下は一般的に免責となることが多い例です。実際の扱いは施工会社や保証制度によって異なります。

既存塗膜・下地・建物
  • 既存塗膜からの剥がれや膨れ
  • 外壁材自体の不具合
  • 建物の動きによるひび割れ
  • 雨漏りや内部結露
部位や素材の性質
  • 木部の塗膜剥離
  • 鉄部の錆
  • シーリング材自体の劣化
  • シーリング上の塗膜の割れ
経年変化・周辺環境
  • 通常の退色や艶の低下
  • 苔・藻・汚れ
  • 塩害や凍害
  • 地震・台風・飛来物
所有者・第三者による影響
  • ぶつけるなど外部からの破損
  • 不適切な洗浄や薬品の使用
  • 別の施工会社による補修・改修
  • 保証箇所へ後から手を加えた場合

木部・鉄部・シーリングは分けて確認する

木部は含水と乾燥を繰り返して動くため、外壁と同じ条件で塗膜を保証することが難しい部位です。鉄部は、塗膜の剥離や著しい変退色が保証されても、錆の発生は保証されない場合があります。

シーリング材も建物の動きに合わせて伸縮するため、原則として外壁塗膜と同じ年数では保証できません。ただし、高耐久シーリング材を使用し、所定の施工条件を満たす場合は、5年保証を設定できることがあります。

また、シーリング材自体の保証と、その上に塗った塗膜の保証は別です。塗膜にも一定の伸びがありますが、シーリング材と同じだけ伸び縮みできるとは限らないため、シーリング上の塗膜の割れや剥がれは免責となることがあります。

施工前から分かる問題は、契約前に扱いを決める

既存塗膜に膨れがある、外壁材が傷んでいる、内部結露の可能性があるなど、施工前から問題が予測できる場合は、保証書を受け取る段階まで待つべきではありません。

再発した場合に保証されるのか、特定の部位だけ免責になるのか、どのような補修方法を採用するのかを、見積もり・契約前に説明してもらいましょう。施工前の調査でも確認できない下地の劣化はありますが、分かっている危険性について事前説明があるかは、施工会社を判断する材料になります。

保証書の見本・保証規定で確認したい項目

正式な保証書は工事完了後に発行されることが一般的ですが、保証条件の確認を工事後まで待つ必要はありません。契約前に、保証書の見本・ひな形・保証規定を見せてもらいましょう。

市川塗装が過去に発行した外壁塗装の保証書
市川塗装が過去に発行した保証書の一例です。現在の保証期間・対象部位・免責事項は、工事内容や使用塗料によって異なります。

保証書だけでなく、工事内容、追加工事、支払い条件、解約条件も含めて確認する場合は、外壁塗装の契約書で確認すべき項目もあわせてご覧ください。

書式が立派かどうかではなく、まず「どのような状態になったら保証されるか」という保証事象と、「どのような原因なら保証されないか」という免責事項を確認します。そのうえで、対象部位、費用範囲、保証元などを確認してください。

保証書・保証規定で確認する12項目
確認項目 確認する内容
保証事象 塗膜の剥離、著しい変退色など、どのような状態が対象になるか。
免責事項 旧塗膜、下地、錆、木部、シーリング、災害など、対象外になる原因は何か。
対象部位 外壁、屋根、雨樋、破風板、軒裏、鉄部、木部、シーリングのどこまでか。
費用の範囲 材料費、人件費、調査費、足場代のどこまでが無償か。
保証元(保証主体) 施工会社、塗料メーカー、保険法人のうち、誰が何を保証するのか。
期間と開始日 部位ごとの年数と、工事完了日・引渡日など、いつから始まるか。
補修範囲 不具合箇所だけか、境目までの面単位か。全面塗装となる条件はあるか。
色差・艶差 部分補修後に生じる色や艶の違いを、どこまで調整するか。
連絡期限 不具合を発見してから、いつまでに連絡する必要があるか。
点検・維持管理 定期点検や指定された手入れが保証継続の条件になっていないか。
第三者による補修 別の施工会社が手を加えた場合、どの部分の保証が終了するか。
倒産・所有者変更 施工会社の倒産時や、売却・相続で所有者が変わった場合の扱い。

長期保証ほど、免責事項の確認が重要です。「10年保証」という大きな数字だけでなく、何が起きたら保証され、何が原因なら対象外なのかを、契約前に確認してください。

市川塗装の外壁・屋根塗装保証

市川塗装では、使用する塗料のグレードと、紫外線などを受ける部位の条件を踏まえて保証期間を設定しています。以下は通常仕様の基本的な保証年数です。実際の保証内容は、建物の状態、塗料、艶、施工仕様などによって異なり、契約時に提示する保証条件が優先されます。

塗料グレード別の保証年数

次の年数は、市川塗装が通常仕様で設定している基本的な保証期間です。すべての製品や建物へ一律に適用されるものではありません。

市川塗装の塗料グレード別保証年数
塗料グレード 外壁塗装 屋根塗装
シリコン塗料 5年 3年
フッ素塗料 7年 5年
無機塗料 10年 7年

屋根は外壁より紫外線を強く受けるため、同じグレードの塗料でも保証期間を短く設定しています。

塗料ごとの特徴や耐久性は、外壁塗装の塗料選びのポイントでも詳しく解説しています。

一部の仕様では15年保証を設定できる場合がある

15年保証は、すべての無機塗料や外壁へ一律に付くものではありません。市川塗装の通常の外壁塗装保証は最大10年を基本としていますが、一部の最上位塗料を艶ありで施工するなど、所定の条件を満たす場合は15年保証を設定できることがあります。艶調整を行う仕様では保証期間が短くなる場合があります。

また、屋根の板金工事など、塗装以外の工事で15年保証を設定する場合もあります。「最長15年」という表示だけで判断せず、どの塗料・部位・工法に適用されるのかを個別に確認してください。

付帯部の保証と主な免責

雨樋などの付帯部は、部位名だけでなく、素材と不具合の種類によって保証の扱いが変わります。

市川塗装の付帯部保証と主な免責
部位・不具合 市川塗装の基本的な扱い
雨樋・破風板・軒裏 原則5年保証。ただし、木製下地は保証対象外
鉄部の塗膜剥離・著しい変退色 5年保証
鉄部の錆 保証対象外
木部 保証対象外
シーリング材 原則として保証対象外。高耐久シーリング材は条件により5年保証
シーリング上の塗膜 保証対象外

破風板や軒裏などでも、下地が木製の場合は木部として保証対象外になるため、部位名だけでなく素材まで確認します。

保証対象なら材料費・人件費・調査費・足場代まで無償

市川塗装の工事保証で保証対象と判断した場合は、適切な状態まで復旧するために必要な材料費、人件費、調査費、必要な足場代を無償とします。メーカーから塗料だけが支給される製品保証とは、この点が異なります。

保証期間は工事完了日の翌日から開始

市川塗装の保証期間は、工事完了日の翌日から開始します。外壁・屋根・付帯部で年数が異なる場合は、保証書に部位ごとの期間を記載します。

部分補修では色差・艶差が残ることがある

保証工事は、不具合のある部分を適切な状態へ戻すための補修です。建物全面を塗り直すとは限りません。

施工から年数が経過した塗膜に部分補修をすると、新しく塗った部分との間に色差や艶差が出る場合があります。できる限り既存の色に合わせ、必要に応じて境目が目立ちにくい面単位で補修しますが、経年した塗膜と完全に同じ色・艶にすることが難しい場合もあります。

保証期間中に不具合を見つけたときの対応

保証対象になる可能性がある不具合を見つけたら、原因が分からなくなる前に保証元へ連絡してください。

  1. 不具合箇所を触らない
    塗膜を剥がしたり、市販材料で補修したりせず、そのままの状態を保ちます。
  2. 発生箇所と周辺を撮影する
    近接写真だけでなく、建物のどの面・どの高さか分かる写真も残します。
  3. 保証書を確認して連絡する
    保証期間、対象部位、連絡先を確認し、できるだけ早く施工会社へ連絡します。
  4. 現地調査を受ける
    発生範囲、剥がれた層、旧塗膜、下地の水分、漏水の有無などを確認します。
  5. 保証判断の根拠を確認する
    保証対象または対象外と判断した理由について、写真や現物をもとに説明を受けます。
  6. 補修内容を確認する
    補修範囲、費用負担、足場の要否、色差・艶差の可能性を確認してから補修します。

保証元への連絡前に別の施工会社が不具合箇所を補修すると、原因を確認できず、その部分の保証が受けられなくなる可能性があります。

まとめ|保証年数より、保証事象と免責事項を確認する

外壁塗装の保証は、年数だけでなく、保証事象・免責事項・無償となる費用範囲を合わせて判断することが重要です。長い保証であっても、対象となる不具合が限定されていれば、希望する補修を受けられるとは限りません。

保証書では、次の順番で確認すると内容を判断しやすくなります。

  1. どのような不具合が保証事象になるか
  2. どのような原因が免責事項になるか
  3. どの部位が保証されるか
  4. 材料費・人件費・調査費・足場代のどこまでが無償か
  5. どこが保証元となり、倒産時にはどうなるか

特に既存塗膜の膨れ、外壁材の劣化、木部、鉄部、シーリングなどがある住宅では、工事完了後に保証書を確認するのではなく、契約前に保証書の見本や保証規定を確認してください。

保証範囲まで分かりやすくご説明します

市川塗装では、塗料の耐久性だけでなく、建物の状態に合わせた保証年数・保証範囲・免責事項をお見積もり時にご説明します。契約を決める前の確認でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

PROFILE
プロフィール写真
市川 明彦
AKIHIKO ICHIKAWA
1級建築塗装技能士・2級建築士|複数の職場で建築塗装・建物メンテナンスの経験を積む。雨漏り診断士・戸建住宅劣化診断士・窯業サイディングメンテナンス診断士の資格も保有。現場で得た知識や判断基準を分かりやすく公開し、誠実な情報発信に取り組んでいる。
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