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長泉町の雨漏り工事
雨漏り工事には保証がある?保証がないときはどうする?
新築住宅やリフォームには保証がついているのが普通ですが、雨漏り工事・雨漏り修理には保証はついているのでしょうか?
そして、保証がないときや保証期間が切れた後は実費で補修しなければならないのでしょうか?
今回は雨漏り工事でも、できる限り補修に関する工事費用を抑えるポイントについてお伝えしていきます。
お住まいの建物にも適用される保証とは?
2004年以降に建てられた新築住宅なら、「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」が適用されることが多いので、建築後10年以内で雨漏りなどの住宅の瑕疵が発生すれば、無償補修や賠償責任で雨漏り修理をやってもらえる可能性が高くなります。
雨漏り箇所は、下地を含んだ外壁や屋根の他、サッシや玄関ドア、雨樋、屋上排水などの設備が該当すると思われます。
そして、2009年に始まった「瑕疵担保履行法」も適用されます。
こちらは、規模に関係なく施工した業者が倒産した場合に、居住者が雨漏り修理などの無償修理や賠償を受けられるようになっています。
ただし、リフォームを行った場合は、修理業者と雨漏り修理の保証に関する規定や保証期間などをしっかりと取り決めしていないと、無償で修理してもらえないケースがあります。
民法には、瑕疵担保期間が1年とされていますので、瑕疵として業者を訴えることができますが、必ずしもリフォーム業者の全責任になるとは限りませんし、訴訟が長引くことがありますのでご注意ください。
別途リフォーム瑕疵保険などに加入することが重要!
雨漏り工事業者でも独自の保証をつけて修理やリフォームを行うことがありますが、1〜3年などの短い期間の保証に留まっています。
雨漏りの再発で確実に保証をしてもらうためにも、リフォーム時に任意で加入できる瑕疵保険を活用すべきでしょう。
多くのリフォーム瑕疵保険は、5年を基本とした保証期間を定めています。
保証内容は、加入する各保険によって異なりますので、気になるようなら各社から情報を取り寄せ、比較検討したうえで適切なリフォーム瑕疵保険に加入するようにしましょう。
瑕疵担保責任にならないケースにご注意を!
売り主が知らない、売り主が管理していない外部業者に雨漏り修理を頼んでしまった場合は、保証対象外になってしまいます。
売り主の瑕疵担保責任が適用できないので、勝手に雨漏り修理をしないほうがいい場合があります。
また、台風や竜巻、大雪、雹などの自然災害による雨漏りは、瑕疵担保責任にならないことが多く、火災保険などの任意で加入している保険でカバーできないか検討するようにしましょう。
そして、経年劣化による雨漏りの発生は、瑕疵担保責任にはなりません。引き渡し後10年未満では経年劣化しにくく、雨漏りが起こる可能性も少ないからです。
雨漏りの発生は、経年劣化が原因だと補償されないことが多く、別の原因なら無償修理の対象になることが多いので発生の原因を間違えないようにご注意ください。