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長泉町のアパート防水塗装
アパートの防水塗装は修繕費?
アパート・マンションなどの賃貸経営を行っている方にとって、塗装費用や防水塗装費用は大きな支出になりますので、できる限り費用を抑える必要があります。
会計や税法の見方からすると、修繕費と資本的支出のどちらに分類されるのかによって支払う税金にも大きな影響を与えます。
今回は、防水塗装に絞って解説しています。
防水塗装も塗装工事と同じように考えてよい
防水塗装工事は、外壁塗装工事と同時に行われることが多く、両方同時に実施すると1000万円を超えるような工事代金になってしまうでしょう。
しかし、防水塗装工事のみを実施する場合でも、資産価値を向上させるものか、維持管理のためのものなのかによって、同じように修繕費か資本的支出なのかを分けることができます。
修繕費なら全額必要経費にしてもいいでしょう。
しかし、資本的支出なら建物と同じ耐用年数で支出した年から減価償却しなければなりません。
資本的支出は、賃貸経営や会計に携わっている人でなければあまり聞きなれない専門用語ですが、建物の使用期間を延長させたり、価額を増加させたりする支出として修繕費とは異なる扱いになります。
防水塗装工事だけなら修繕費が多い
防水塗装工事だけを実施した場合は、費用もそれほど高額になるわけではないので、修繕費か資本的支出かを判断するのは少し難しくなるでしょう。
例えば、すでに雨漏りなどが発生している場合で、数百万円の金額がかかったとしても、補修目的で実施した防水塗装工事であれば、修繕費に該当することが多いようです。
しかし、補修ではなく、屋根カバー工法などで補修の代わりに新たに屋根材を設置した場合は、同じ目的であっても資本的支出になってしまうことがあります。
いずれにしてもポイントは、工事を行うことによって、耐用年数が増加したり、金銭的な価値が増加したりする場合は、修繕費ではなく、資本的支出に該当することが多くなるという点です。
形式基準を使うと簡単
わかりにくい場合は、形式基準を使って判断してください。
形式基準とは、「60万円未満または取得価額の10%以下なら全て修繕費」
とするやり方で、法律でも認められたやり方です。
アパートなどの小中規模の賃貸物件なら防水塗装工事だけを行う場合、修繕費で済ませられることが多いからです。
詳しくは、お近くの税理士事務所や税務署などに問い合わせて下さい。