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長泉町の外壁塗装
外壁塗装でクーリングオフができるケースとは?
「クーリングオフ」とは消費者を守るために設けられた重要な救済制度です。
一方的に外壁塗装工事の契約を破棄できますが、どんな契約でもクーリングオフができるわけではありません。
塗装業者とトラブルにならないためにも、クーリングオフの仕組みや適用条件については、しっかりと確認し正しく理解しておきましょう。
また、クーリングオフ制度を知っていると、塗装契約以外の悪徳業者にも対抗できるようになりますので、この機会にしっかりと学んでおきましょう。
クーリングオフとはどのような制度?
外壁塗装や屋根塗装、修理やリフォームなどでもクーリングオフが適用できる場合があります。
クーリングオフとは、契約後8日以内なら契約解除できる仕組みのことです。
どんなケースでも契約が解除できるわけではありませんし、各商法によっても、申請期限などが異なっています。
ここでは、外壁や屋根の塗装、建物のリフォーム工事に絞ってご説明しています。
知らないと間違いやすいクーリングオフが適用できるケースとは?
8日以内
契約書を受け取った日から8日以内に手続きを行うとクーリングオフが適用されます。
契約書を受け取った日を日数に数えます。
ただし、クーリングオフが使えるのに、クーリングオフの記載がなかった場合は、8日を超えていても契約を解除できることがありますので、間違えないようにしてください。
具体的には、8日の消印のあるクーリングオフの通知のハガキ・書面を送っていれば、適用されます。
電話勧誘や訪問販売での契約
クーリングオフが適用されるのは、電話勧誘や訪問販売です。
自ら電話して業者の事務所で契約した場合は、ご自身の意志で契約を結んだことになりまのでクーリングオフが適用されません。
ここで勘違いされる方が多いのでご注意ください。
個人としての契約である
法人や営業取引目的での契約では、クーリングオフが適用されません。
あくまでも塗装業者と各個人との契約であることが前提です。
明らかにクーリングオフが適用されない場合
例えば、3,000円未満の少額の現金取引です。
また、過去1年の間にその塗装業者と取引をした場合も適用外です。
海外での契約などもクーリングオフが無効となっています。
クーリングオフの適用条件や手続きがよくわからない、という場合は、お住まいの自治体が運営する「消費生活センター」にお早めにご相談ください。