自然災害による家の修理で忘れてはいけない火災保険
台風や雹、雪による災害、落雷、水災などの自然災害でも火災保険の補償対象となっていることが多く、屋根や外壁、エクステリアなどの破損やトラブルでは、必ず保険会社に保険金がおりるのかどうかを確認してください。うまく行けば、無料ではありませんが、保険金で家の修理ができることがあるからです。
火災保険で適用対象となる自然災害を正確に把握しましょう
ケースバイケースにより、火災保険により、自然災害の被害に遭った場合に、保険金が支払われることがあります。加入している火災保険の内容にもよりますが、一般的には、落雷、破裂・爆発、風災・雪災・雹災、物体の飛来や衝突、盗難、水災などです。
このうち、屋根や外壁に関する補償内容は、落雷、風災・雪災・雹災、物体の飛来や衝突、水災などが当てはまります。台風などの強風で瓦がずれたり、大雪や雹により屋根や雨樋が破損したり、外壁が破損したりします。
また、看板や自動車が、外構フェンス、門扉、外壁に衝突して破損することもよくあることです。水災では、床下浸水、給排水設備の水漏れなどによる被害は、火災保険の補償対象となることがあります。いずれもケースバイケースで、判断が難しいので、まずは加入している保険会社に保険が適用されるのかどうかを相談してみましょう。
原状回復以上の改装やリフォームは不可!
自然災害によるお住まいの被害は、全てが火災保険で修理できるわけではありません。古い契約内容の火災保険や共済の風水害保険では、工事代金ではなくお見舞金しか支払われない場合があります。屋根や外壁の場合は、台風や集中豪雨による雨漏りや突風や大雪による雨樋の歪みや破損、瓦屋根の破損、スレートの浮き、棟板金の釘の浮きなどがよく見かけるトラブル箇所です。
ガレージやベランダの屋根なども大雪や豪雨で破損することがあります。雹によりガレージの屋根に穴が開いたり、強風でフェンスが倒れてしまったときも修理が可能です。しかし、経年劣化による破損や増改築工事を行った後の瓦の破損、太陽光パネル設置後の雨漏りトラブルなどは適用対象外です。
自然災害ではない、お住まいの破損や雨漏りなどの修理工事は、火災保険ではカバーできません。火災保険では、原状回復のための費用だけが支払われ、改築や改装、既存の建材の質や性能を向上させるようなリフォームに保険金が支払われることはありません。
詐欺も多いので火災保険の申請代行は慎重に
火災保険のことをよく知らない場合、詐欺を行うリフォーム業者と先に工事契約をしてしまうことがあります。このようなケースでは、火災保険金がおりずに工事がストップしてしまうトラブルが発生したり、全額自腹で工事代金を支払わなければならなかったりします。
必ずしも自己負担金がゼロというわけではありません。保険対象外の修理も多いので注意が必要です。訪問販売や保険金詐欺などには特に注意し、強引な契約や解約時の法外な違約金の請求にもすぐにお金を支払うことのないように注意してください。
AKIHIKO ICHIKAWA