建物や外壁は定期的なメンテナンスを実施すれば、耐用年数以上の資産価値の維持が期待できます。しかし、一般的な住宅において、10~15年程度で外壁塗装が必要であることは、あまり知られていない場合があります。
外壁塗装工事は、めったに行わないことから、訪問業者に騙されて通常よりも高額の外壁塗装工事契約を結んでしまうトラブルが増えています。ここでは、外壁塗装工事の契約前に注意したいポイントを4つに絞ってご紹介します。
契約書は必ず書面で確認
外壁塗装工事の契約では、契約内容を確認するために契約書を必ず書面で交わすようにしてください。先にお金を渡したり、口約束だけで工事を進めたりすると、連絡が取れない、後で高額な工事料金を請求されるなど、トラブルに発展することが多いからです。
特に突然訪問する業者には、詐欺業者が多く、その場で契約を迫ったりするパターンが多いようです。契約書のない口頭での約束で塗装工事を頼んだ場合、追加料金を請求されることもありますので、詳細が確認できるような書面の契約書を発行してもらうようにしましょう。
契約書の他、見積書に関しても詳細が確認できる書面であることが重要です。書類には、「工事請負契約書」「請負契約約款」「請負代金内訳書」「請求書」「保証書」などが存在します。
契約書で確認したい重要な項目
契約書で確認すべき事項について簡単にご紹介します。工事名や工事場所は、工事の種類を確認するための基本的な項目です。工事期間、契約日もしっかりと押さえておきましょう。請負金額は契約金額のことです。見積書ごとに金額を明記します。支払い方法や支払日も要確認事項です。現金なのかローンなのか、支払時期に関しても明記します。
塗装工事にも保証がつきますが、保証箇所と保証年数などを確認します。署名や捺印は、塗装業者と担当者のものが必要です。契約書に記載できない内容は、請負契約約款として別紙に記載されていることもありますので、見積書と同じ内容で記載されているかどうかをしっかりと確認してください。
施工に対する保証制度の確認
保証制度の確認はとても重要です。保証内容は、外壁塗装業者により全く異なります。10年保証で、半年や一年ごとに無料点検を行うところは優良業者です。アフターフォローに力を入れており、施工後のトラブルにも無償で対応してくれるからです。
悪徳業者には保証制度そのものがありません。保証制度があっても、業者ごとに保証範囲などが異なる場合がありますので、保証内容の確認も怠らないようにしてください。
クーリングオフ制度が使えるかどうかの確認
塗装工事契約をした後も「クーリングオフ」制度があれば、契約日より8日以内に一方的に契約の解除ができます。クーリングオフは、店舗での契約や自ら業者を呼んで契約した場合は、適用対象外になります。
クーリングオフは、訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売などにおいて適用されています。塗装工事であれば、訪問販売がクーリングオフの適用対象の取引となっています。
約款にクーリングオフの記載がない場合や誤った情報を記載している場合は、8日間を過ぎてもクーリングオフの手続きができる場合があります。塗装工事の契約に関するトラブルが発生時したら、「国民生活センター」などの第三者機関に相談してみましょう。
AKIHIKO ICHIKAWA