外壁塗装工事にもクーリングオフが適用できる場合があり、塗装業者とのトラブルや詐欺からあなたを守ってくれます。しかし、全てのケースにおいてクーリングオフが適用されるわけではありません。ここでは、外壁塗装におけるクーリングオフの手続きや注意点について解説します。
クーリングオフができる場合とできない場合
屋根・外壁塗装や各種リフォーム工事、屋根の修理工事の契約に関して、契約時から一定の期間内であれば、一方的に契約を解除できる制度があります。
この制度のことを「クーリングオフ」制度と呼んでいます。塗装工事やリフォーム工事は、契約後8日間がクーリングオフの期限です。クーリングオフは、契約者が自ら業者を呼んだり、営業所に行って契約したりした場合は適用されません。
他にも3000円未満の現金取引や過去1年間に同じ業者と取引実績があった場合、日本以外で契約した場合などは適用対象外です。そして、個人としての契約であることや政令で指定された商品でないことなども適用条件です。
クーリングオフの期限
クーリングオフは、訪問販売などの悪質販売業者から消費者を守るために作られた制度です。一方的に契約を解除できる制度ですが、厳しい制度であるため、適用期限が決まっています。
塗装工事やリフォーム工事であれば、契約日から8日間以内であればクーリングオフ制度が適用されます。しかし、法定期限の8日間を過ぎてもクーリングオフできる場合があります。
契約時に事実と異なる内容を説明された場合や契約書などの書面の不備や契約書そのものが交付されていない場合などのケースでは、クーリングオフ期間を過ぎてもいつでも契約の解除ができます。
クーリングオフ手続きの流れ
クーリングオフの手続きの流れについて簡単にご説明します。まずは、契約書や申込書のクーリングオフに関する文言を確認します。クーリングオフ通知書を「配達証明郵便」を使って送ります。不安な方や確実に届いたかが心配な方は、内容証明郵便や配達証明を利用するほうが確実です。
業者に郵便が届いたら、電話などで直接連絡を取ります。商品が届いている場合は引き取り依頼や返送を行います。通知書に記載する内容は、契約書を受け取った日、契約会社・担当者、商品や工事の名称、金額、契約の解除の意思表示の文言、申出日、住所、氏名などです。
※内容証明郵便を利用する場合は、文字数や行数に決まりがありますので、文例に従って一部文字を書き換えて作成しましょう。
AKIHIKO ICHIKAWA