自然災害による家屋の修理費用は火災保険でカバー
火災保険で屋根や建物の修理ができることは、誰もが知る常識になりつつあります。しかし、保険のことや適用される条件や修理内容について正しく理解している人はまだ少ないため、詐欺被害に遭う方も多くなっています。ここでは、自然災害による家屋の修理費用を火災保険でカバーする方法について解説します。
火災保険で修理費用が出るケース
火災保険では「風災補償」があり、風災補償に該当する修理であれば、保険金が出ます。風災で多いのが、突風や強風、台風、豪雨などです。屋根や建物が破損するような強い風が伴う自然災害では、火災保険の保険金が支払われる可能性が高いということになります。
具体的な症状としては、天井からの雨漏り、瓦の割れや浮き、雪による雨樋の歪みや破損、棟板金やスレートの浮き、漆喰の崩れや剥がれ、アンテナの破損、雹や積雪によるカーポートの破損などでも保険金が出ています。
風災の他、積雪、落雪、ヒョウなどの破損でも保険金の支払い対象になっていることが多いので、気になる箇所を見つけたら、保険金で修理できるチャンスだと考えていただいていいでしょう。
火災保険はどんなケースで適用されるのか?
前項でもご説明したように、火災保険の風災、雪災、雹災による災害に認定されれば、たいていの場合で保険金が支払われます。細かいケースを見ると、第三者機関による認定にゆだねられますが、100%経年劣化による破損だと認定されると保険金は全く出ません。
100%といったところがポイントで、100%ではなくても、50%程度の経年劣化だということであれば、全額ではなく、修理費用の半分の費用の保険金が支払われることがありますので、保険金の申請をやってみる価値はあるでしょう。
錆びが進行したトタンや苔の生えた屋根、錆びの多い板金、雨樋の破損など、経年劣化によるものであっても、ある程度の保険金が支払われる可能性はありますので、あきらめずに保険金の申請を行うようにしましょう。
火災保険を利用する際の注意事項
火災保険の保険金の申請は、誰もができるようになっています。多くのケースでは、そうした事実や方法を知らないために、火災保険をかけただけで終わっているようです。台風や竜巻、雨漏りなどの自然災害に遭ったら、火災保険の保険金の請求を必ず検討する癖をつけておきましょう。
注意点としては、風災補償を受けるには、損害額が20万円以上でなければならない、事故から3年以内に申請しなければならない、といった条件があります。
すでに自費で修理を行っている場合でも3年以内に保険金の請求を申請すれば、工事費用が支払われる可能性があります。あきらめずに加入している火災保険や住宅総合保険の保険金申請窓口に問い合わせてみてください。
AKIHIKO ICHIKAWA